20230929
みなさま大ニュースです。SNSでもお伝えしましたが、常盤平と五香の間のさくら通り沿いに本屋さんができます。本屋BREAD&ROSES。オープンは10月14日土曜日です。12時開店です。楽しみです!
さて、みなさんはインボイス制度、ご存知ですか?「インボイス制度とは、2023年10月から始まる、消費税の仕入税額控除に関する制度です。2023年10月から登録番号を持つ課税事業者のみが「インボイス(適格請求書)」を発行する制度となり、適格請求書の受け手において適格請求書を保存することによって、受け手は仕入税額控除の適用を受けることになります。」ネットで拾ってきました。つまり、登録番号を持っていない事業者はインボイスを発行することができないということです。そのため、その事業者に対する支払いについての消費税は、仕入れ税額控除の対象にはならないのです。
ひとつぶは免税業者(年間の売上が1000万円以下)なので、今まで消費税は納めていません。また、今回インボイスについての登録はしないので、適格請求書を発行することができません。どうかご了承ください。
私の理解では、これはひとつぶで支払いをした場合、経費とはなるけれど、消費税分については仕入れ税額控除の計算には入らない、ということです。経費にならないわけではないはずです。
ひとつぶではメニューに、消費税額を明記してきました。しかし私はこれを納税していません。今まであまり深く考えてこなかったけれど、確かに預り金にもしていないんですよね。このことを指して、税金泥棒というようなことも言われていますが、それは違うそうです。ここがよくわからないのですが、消費税とは事業者が国に支払うものであって、消費者が払うものではない、のだそうです。よく調べもしないで書き始めて後悔しています。もう少し、よく調べてみますね。メニューの表記自体が間違っているのだろうか??
いずれにしても、原価計算なども税込の金額でやっているし、これが納税義務があるということになると、その分をもう一度考えて値段を変えないといけないことになります。うーん、難しい。すると、お客様にとっては、実質値上げとなってしまうのですね。今回はひとつぶではそれほど影響がないだろうということで、免税業者のままでいますが、いずれはこれ、どうなるのでしょうね。免税業者自体を無くしていきそうですね。
ひとまず、ひとつぶはインボイスを発行できない、ということはご了承ください。よろしくお願いします。
頭がこんがらがっています。それではまた明日!おやすみなさい。